賃貸借契約書の規程により、「借主の義務として定められた修繕工事は、原則として貸主の指定する業者に依頼して行うものとする」という定めがあり、内装・外構工事とも、貸主又は管理会社にて工事手配を行っております。 恐れ入りますが、契約者・入居者様がご自身で業者を選定し、工事を行うことはお断りさせて頂きます。