賃貸借契約は、部屋ごとに別々の独立した住居として考える必要があります。そのため同じ建物であっても、別の戸室に住み替える場合は、まったく別の契約となり、他の建物へ住み替えと同様のお手続が必要です。
具体的には
・新たな戸室の新規契約を結ぶ
・現在の戸室の解約手続きをとる
といった手続きが必要で、
新たな戸室の契約:新規契約として敷金や仲介料といった諸費用が発生致します。
現在の戸室の解約:退去時の原状回復、未収費用とうの精算が発生します。
つまりお互いの戸室間の契約にかかる金銭については、あくまで別々の契約にかかるものとして対応致しますので、相殺対応や敷金などの引継も出来ません。悪しからずご容赦下さい。
なお三和住宅管理の賃貸住宅間の住み替えにつきましては、契約時の仲介手数料を通常の半額とさせて頂いており、このようなケースにも充当が可能です。