お住まいの地域や建物によっても異なりますが、一般的に、栃木県北各市の水道課が管轄する建物では、 1ヶ月あたり 2,000 ~ 3,000円 程度の基本料金が最低限かかります(平成26年10月現在)。実際はこれに使用量に応じた料金が加算されて支払う形となります。
・市によっては、基本料金の中に一定水量までの使用料を含む場合があります。
・下水道に接続していない建物(排水が合併浄化槽や汲取式)では、上水道料金のみの請求となり、上記より基本料が下がります。
・水道に地下水(自家用井戸による汲み上げ)を利用している物件では、市からの水道料金の請求はありません。
また水道料金の検針・請求は、2ヶ月毎としている市が多くなっています。
料金体系に関する詳細は、各市水道担当部署へお尋ね下さい。
また、賃貸マンションなどおおむね3階建て以上の建物や、矢板市内の一部賃貸住宅では、市の条例に基づき、水道料金の管理を建物のオーナーもしくは管理会社(三和住宅)が、検針と請求・集金を実施しているところもあります。
この場合は、それぞれ建物専用の独自料金を設定しており、上記の市からの請求の場合とは料金体系が大きく異なる場合もあります。これらの賃貸住宅をご契約頂く際は、ご契約前に三和住宅から請求方法や料金等について、逐一ご案内を致しております。
※市からの水道料請求はありません。
那須塩原市 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/
大田原市 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/
矢板市 http://www.city.yaita.tochigi.jp/
さくら市 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/
宇都宮市 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
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